吉田寮现栋に係る明渡请求诉讼の和解成立について

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 本日8月25日に、本学と、吉田寮现栋に居住する寮生ら及び元寮生ら(以下、「本件寮生ら」と言います。)との间で係争していた吉田寮现栋に係る明渡请求诉讼について、大阪高等裁判所にて、诉讼上の和解が成立いたしました。
 この度の和解において、本件寮生らは令和8年3月31日を期限に吉田寮现栋を退去し、本学に明け渡すことが约束されました。
 本学は、平成29年12月19日付「吉田寮生の安全确保についての基本方针」、平成31年2月12日付「吉田寮の今后のあり方について」に记载のとおり、老朽化により耐震性が低下した吉田寮现栋に居住する学生の安全确保を実现することを最优先课题と考えて、大学の考え方をウェブサイトに掲载するなど広く周知するとともに、退舎に向けた受け皿として代替宿舎を提供するなどして早期退舎を促しました。 しかし、残念ながらその后も吉田寮现栋への居住や立入りを続ける者がいたことから、やむを得ず本诉讼の提起に踏み切りました。
 この度の大阪高等裁判所での和解の成立により、一定の期限は设けられながらも、耐震性能が不足する吉田寮现栋に居住する全ての学生の退去が実现する见通しとなったことは、上记基本方针の実现に向けた大きな进展であると受け止めています。
 なお、和解に当たっては、本件寮生らの要望、及び、吉田寮现栋の安全确保のための耐震工事(建替工事を含む)を早急に実施する観点での裁判所の斡旋の下で、本件寮生らの一部の者に対して一定の条件の下で、代替宿舎を提供し、また、同工事后の新たな建物への入寮を认めることとしました。
 引き続き、现在、吉田寮现栋に居住している全ての者には、可能なかぎり速やかに退居することを求めつつ、本学は吉田寮现栋の耐震工事(建替工事を含む)について検讨を进めて参ります。
 なお、これまでの経纬、大学の考え方に関しては、以下をご参照ください。